労災・雇用保険の加入は民商の事務組合で安心!
労働者を一人でも雇ったら、労災保険の加入が必要です。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合は、雇用保険も必要。未加入の事業者には行政や元請けからの問い合わせも増えています。民商の事務組合なら、事業主や家族従業員も労災保険に加入できて安心。保険料の分割納付や事務負担の軽減など、メリットも多数あります。

従業員5人未満は、国保・国民年金加入でOK!
小規模事業者からは「社会保険に入れと言われて困っている」という相談が多くあります。
しかし、従業員が5人未満で、しかも"適用除外業種"の個人事業所なら、社会保険の強制加入義務はありません。
そのため、国民健康保険と国民年金のままで問題ないケースが多いのが実情です。
法律上の義務がないのに加入を迫られて不安になる方が多いため、民商ではこの点を丁寧に説明し、安心して判断できるよう支援しています。
高すぎる国保料(税)は減免を
国民健康保険料(税)は、所得が少なくても家族構成によって急に高くなったり、事業が不安定な年ほど負担が重くなるなど、生活や営業を圧迫する大きな問題になっています。本来、国保は「社会保障」であり、払えない人を追い詰める制度であってはなりません。だからこそ、高すぎる国保料(税)には、減免制度をもっと広く・使いやすく適用すべきです。 失業、売上減、病気、災害、家族の介護など、暮らしや営業が厳しいときには、誰でも減免を受けられる仕組みが必要です。 民商では、 • 収入の落ち込み • 医療費の増加 • 事業の不振 など、実情に応じて減免を申請し、負担を軽くするための相談に寄り添っています。「払えないのは自己責任」ではなく、「生活と営業を守るための減免」こそ必要です。
労働保険(労災保険・雇用保険)対策も民商で労災保険は事業主と家族従業員も入れます
事業主・家族従業員も労災に入れます 小規模事業者でも、労災保険に“特別加入”できる制度があります。 民商なら、事業主本人や家族従業員も、仕事中・通勤中のケガに備える労災保険に加入できます。 「一人親方だから入れない」「家族だから対象外」ではありません。 営業を守るための労災保険、民商がしっかりサポートします。
払い切れない保険料は、納付猶予の検討を
売上の落ち込みや資金繰りの悪化で、社会保険料(健康保険・厚生年金)が払えなくなる法人事業者が増えています。滞納すると延滞金が発生し、さらに負担が重くなるため、「払えない」と感じた時点で早めの対応が重要です。 社会保険料には、 ・納付猶予 ・分割納付(分納) ・延滞金の軽減措置 など、事業の状況に応じて相談できる制度があります。 資金繰りが厳しいときは、 「払えない=終わり」ではなく、まずは納付猶予の検討を。 民商では、必要な情報整理や相談の準備を一緒に進め、事業を続けるための負担軽減をサポートしています。

